高野町議会 2021-09-08 令和 3年第3回定例会 (第2号 9月 8日)
O電気商会が請け負った富貴地区の工事に不正があったとされる住民訴訟であります。これは高野町長と住民〇〇氏によって行われている裁判で、この裁判を有利に展開させようとする意図と思われる行為であります。裁判の終結によっては、不法にして持ち出した、この不法という言葉も悪いという指摘を受けておりますが、正式ではなかったので不法という言葉を使っております。持ち出した元議長に依頼した元議員には。
O電気商会が請け負った富貴地区の工事に不正があったとされる住民訴訟であります。これは高野町長と住民〇〇氏によって行われている裁判で、この裁判を有利に展開させようとする意図と思われる行為であります。裁判の終結によっては、不法にして持ち出した、この不法という言葉も悪いという指摘を受けておりますが、正式ではなかったので不法という言葉を使っております。持ち出した元議長に依頼した元議員には。
まず1点目、69ページの2の1の1の13節.委託料に住民訴訟弁護士委託料30万円というのがあるんですけれども、この詳細について。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 それでは、13節.委託料の住民訴訟弁護士委託ということで30万円の内容ということであります。
この件に関しましては、議員の先生方も御承知のことだというふうに思いますが、25年以降の町が行った富貴地区に所在する公共施設の改修に係る3件の工事に関する住民訴訟であります。
本住民訴訟につきましては、原告を井上孝夫氏、被告を印南町長 日裏勝己とする損害賠償請求行為請求事件で、平成27年度に印南町産業振興協議会に交付された町補助金のうち、原告が違法であると主張する部分について、被告である印南町長に対し、当時の副町長及び町長に遅延損害金も含めて請求せよと求めたものでございます。 裁判の経過でございます。
さらに、委員から、住民訴訟により確定した市長や職員等の市に対する損害賠償責任を一部免責する本条例の適用について、どのように判断するのかただしたのに対し、「本条例は、損害賠償責任に係る職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がなかった場合に適用するものである。
33ページの2款.1項.1目の13節.委託料で、住民訴訟弁護士委託料50万円について詳細のご説明をいただけますか。 ○議長 -総務課主幹- ◎総務課主幹 住民訴訟弁護士委託料50万円ですけれども、これは現在係争中の産業振興協議会の補助金をめぐる訴訟に関する費用として計上してございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 2点目です。
この実態に応じて、労働局や法務局の立入調査が行われ、住民からも多くの改善を求める声が上がり、住民訴訟へと発展をしていきました。裁判では偽装請負が一部認められ、是正がされ、その結果、委託業務の範囲が変更あるいは縮小をされたということでした。 また、これだけではありません。
今回、裁判は民事裁判でも刑事裁判でもなく、住民監査請求による住民訴訟ですか、それを答弁をお願いいたします。 2番に、住民訴訟の場合、原告は住民監査請求を行った人で、被告は高野町ですか。これ二つ、ちょっと答弁をお願いします。 あとは自席でやります。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。 ただいま10番議員さんの御質問について御説明を申し上げます。
参考までに、住民訴訟の一般的な期間について、いろんなものがあると思うんですけども、一般的な住民訴訟の期間というのは、最低でも1年以上はかかるということは伺っております。 以上でございます。 ○議長(大西正人) 3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今のまだ段階では、書面の段階であるということは間違いないところであります。まだ1年ちょいどころか、今からしたら来年の選挙もまだ持ち越すん違うかなと。
そこで以前、議会で紹介しましたが、再び岐阜県大垣市の住民が起こした住民訴訟の件を御紹介させていただきます。 岐阜地裁の裁判例を紹介します。グリーン車料金を一律支給することによって、議員の場合ですが、「議員らが事前に特別車両を利用しない旨の申出をし、実際に特別車両を利用しなかった場合についてまで定額支給をすることは、合理性を著しく欠くものである。
訴訟内容につきましては、去る6月26日に被告を印南町とする住民訴訟の訴えがあった旨、和歌山地方裁判所により訴状が送達されました。原告は石川県の方で、印南町に土地を所有しており、土地所有権確認請求事案等でございます。その付近の里道敷等の関係の争いであります。町としましては、却下を求め争うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」。
また、同じく13節に、産業振興協議会に対する補助金返還請求等の住民訴訟対応弁護士委託料を計上してございます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 次に、2目の文書費では386万7,000円の計上でございます。例規集関係の経費が主なものでございます。 3目の会計管理費では160万円の計上であります。 1枚おめくりいただきまして、4目.財産管理費では6,119万6,000円の計上でございます。
本市は、今、住民監査が行われていますが、多分、監査請求が棄却され、住民訴訟になります。手続上、住民監査請求をした後でなければ住民訴訟ができないからです。ですから、監査請求が棄却されれば住民訴訟になることが想定されます。 また、憲法93条で、地方自治体の首長と地方議員を住民が直接選挙で選ぶ二元代表制をとるよう定めています。
次に、住民訴訟についてであります。 平成29年6月23日に被告を印南町長とする住民訴訟の訴えがあり、7月27日付で和歌山地方裁判所より訴状が送達されてきております。
今回、住民訴訟にまで踏み切られたということで訴訟化したことについては、町といたしましては本意ではございません。訴訟化させたのは、あくまでも井上氏であり、町行政を預かっているトップとして議会での認定監査結果を重く受けとめ、粛々と法廷の場において明らかにしていく所存であります。再度申し上げますけれども、訴訟を起こしたのは私ではなく井上孝夫氏であるということでございます。 以上です。
平成28年度の決算の繰越額に伴う歳入と、それに対する財政調整基金積立金の計上、また先の長の行政報告にもありましたが、住民訴訟に伴う弁護士費用、危機管理防災対策として、防災情報伝達の多重化とスピードアップを図る映像伝送装置購入等の関連経費、また高齢者福祉対策として、高齢者等地域見守りネットワーク事業等の関連経費、及び災害復旧事業等の関連経費に関する補正予算が主なものでございます。
そして、また今回住民訴訟が出てきております。そういうような訴訟が出てきているときに、顧問弁護士に対応してもらわないと、私たちではとても専門的知識もありませんので、やはり弁護士の先生に対応していただかなあきませんので、間に合ってないということはなく、町側に立っていろいろ考えてくれております。 以上です。 ○議長(所 順子) 茶原富貴支所長。
市や市民に損害を与えたりすると住民訴訟をして損害賠償を起こされるケースもあるし、市長職を務められた方が損害賠償を請求された判決も実際出ているんです。口頭で説明を聞いてゴーサインを出すなんていうことをやめていただかないと、本当に市民を惑わすことになりますよ。本当にその責任の重みを考えてこの問題の解決に当たっていただきたいと思うんですが、いかがですか。 ◎市長(田岡実千年君) しっかり頑張ります。
これまで全国の都道府県、市町村の地方議会で政務活動費の不正支出問題が多発して、住民訴訟で裁判になったり、議員の辞職や自殺にまで至る事例が数多く、政務活動費の高額な地方議会では第2の報酬とまで言われており、大きな社会問題となっております。この活動費の支給を受けて、成果を上げ評価されるよりは、不正支出問題で住民からの批判や疑惑を生む制度になっている。
やはり、十分に踏むべき手続、十分な期間があったにもかかわらず、現時点で適用としようとしている法律に従ったものがつくられていない、これは今後の住民監査や住民訴訟という中でも、やはり市がしっかりと手続を踏めていないという部分が明らかになり、非常に問題になるところだと考えています。